2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
雇用の増加や賃上げによる所得拡大を促す税制ということで、令和元年度は十一万八千五百八十三件、約一千百五十三億円の適用額と、所得拡大税制ということでございます。令和三年度も適用条件を一部見直して簡素化した上で期限を延長しておりまして、こういった対策を講じながら、引き続き、予算面、税制面で雇用増、賃上げを支援してまいりたいというふうに考えております。
雇用の増加や賃上げによる所得拡大を促す税制ということで、令和元年度は十一万八千五百八十三件、約一千百五十三億円の適用額と、所得拡大税制ということでございます。令和三年度も適用条件を一部見直して簡素化した上で期限を延長しておりまして、こういった対策を講じながら、引き続き、予算面、税制面で雇用増、賃上げを支援してまいりたいというふうに考えております。
○牧山ひろえ君 とはいっても、現状では適用件数、適用額が僅少であるにもかかわらず廃止や見直しが行われない措置や、創設から数十年が経過しているにもかかわらず特別措置として残置されているものが少なからずあり、適用実態調査報告書が効果の検証等に適切に活用されているのかどうか疑問を覚えます。この報告書には、適用実態を正確に把握する上で不十分な点もあると考えています。
加えて、適用額がそれだけ大きいということは、その企業の研究開発費に積極的に取り組んでいるということでもありますし、その企業の所得が大きくて法人税を大きく負担しているということでもありますので、その両方が現れておりますので、租税特別措置については、これはいろいろ毎年もうよく言われておるように、不断の見直しをやらせていただいておりますので、財政効果を見極めながら更にいろいろ対応していかねばならぬところだと
研究開発税制については、適用額は大企業が大きいですが、適用件数では中小企業が多く、幅広い企業に利用されております。 また、今回の改正では、試験研究費の増減に応じて税額控除率を上下させる仕組みを強化しており、これにより研究開発を促してまいります。 以上であります。(拍手) ―――――――――――――
本特例の年度を通じた適用額の見込みにつきまして現時点で申し上げることは困難でございますが、今後の見積り作業の中で適切に見積りを行ってまいりたいと考えております。 また、来年度、令和三年度の税収につきましては、予算編成時点までの課税実績を踏まえ、政府経済見通しの各指標などを基に見積もることになってございます。
先ほど、合併算定がえの適用額についての増減というんでしょうか、縮減額を申し上げましたけれども、その合併算定がえ終了後の交付税算定につきましても、平成の合併により市町村の面積が拡大するなど市町村の姿が大きく変化したことを踏まえまして、支所に要する経費の加算でございますとか、旧市町村単位の消防署、出張所に要する経費の加算でございますとか、あるいは旧市町村単位の保健福祉に係る住民サービスの経費の加算など、
合併算定がえの特例期間が終了いたしまして段階的に通常の算定に移行することによりまして、合併算定がえの適用額でございますけれども、ピークでございます平成二十五年度算定の約九千五百億円から令和元年度算定の約千三百億円へと、約八千二百億円減少しているところでございます。
まず、研究開発税制全体ですと、全体適用額約六千億円というところを中心に推移しておりますけれども、委員御質問の医薬品製造業についての減収額は幾らかということは、実はこれはデータの関係で把握しておりません。 私どもで把握できる限りで申し上げますと、医薬品製造業が含まれております化学工業、これについての適用実績につきましてはデータを持っておりまして、五年間の数字を申し上げます。
○政府参考人(星野次彦君) 研究開発税制でございますけれども、これ民間企業のまさに研究開発を、その基盤を強化するということが日本の成長にとってクルシアルであるということでこういった制度を設けているわけでございますけれども、上位十社、確かに適用額の割合三一・一%になっております。
研究開発税制、適用件数全体で、二十七年が約一万二千件、二十八年度、二十九年度も同様に一万二千件、大法人、中小法人はそのような数字になっており、減税額を見ますと一目瞭然でありまして、全体の額としては、二十七年度が六千百五十八億円、二十八年度が約六千億円、二十九年度が六千六百六十億円でございますが、その下の大法人、中小法人の適用額を見ますと一目瞭然でありまして。
確かに適用額を見ると大企業の数字が大きいなどの傾向はございますけれども、適用件数で見ますと、全体一万二千件に及ぶ中で中小法人の利用は八千件を超えているということでございまして、中小企業にも利用されているということでございます。 研究開発税制は、将来の成長の礎となる企業の研究開発投資を後押しするためのものでございまして、この担い手は大企業、中小企業を問わないものと思っております。
なお、所得拡大促進税制につきましては、二十七年度、二十九年度改正におきまして中小企業向けの適用要件等の緩和を進めてきた結果、その減収額や適用額、これが大企業分に比べまして中小企業分がかなり拡大してきているところでございまして、三十年度改正におきましては、それをベースに税収中立の方針の下で中小企業向けの要件等を見直しているところでございます。
租税特別措置全体の二十八年度における適用件数、適用額のお尋ねでございます。 適用実態調査に基づきますと、二十八年度における適用件数、適用額を種類ごとに分けて申し上げますと、一つは、法人税率の特例、これが八十九万件、約三兆四千億円、それから税額控除、十六万件、約一兆円、それから特別償却、七万件、一兆八千億円、準備金等、一万件、八千億円、その他の措置、七十万件、二兆七千億円となっております。
この法律ができまして、毎年、法人関係の租税特別措置につきましては、その実態、適用額について実績が出るようになりまして、税制当局といたしましても、こうした適用額をにらみながら、租税特別措置の中身につきまして議論をし、また、見直し等を行っているというところでございます。
○星野政府参考人 今、先生からの御指摘は、資本金階級別の各種税額控除制度の適用額の合計額が、例えば、一億円以下でございますと二千三十一億円、一億円を超えて百億円以下のものが千七百五十七億円、百億円を超えたものが二千六百二十二億円、連結法人につきましては四千七十二億円となっている、こういった実態を踏まえて、大きい企業の方がより適用額が大きいのではないか、そういう御指摘かと存じます。
○星野政府参考人 法人の租税特別措置の適用額、利用額につきましては、租税特別措置の増減にももちろんよりますけれども、今御指摘がありましたとおり、近年若干適用額がふえているとすれば、そこは法人の業況がよくなってきておりまして、そういう意味では、収益が上がってきていて適用額が大きくなってきているという面もございます。
そこでいくと、中小企業というものが今、日本の経済の約九九%ぐらい占めていて、従業員数が約七〇%、中小企業の方がいるということなんですが、そう考えると、中小企業の適用額を大幅に拡大させていくような仕組みをこれから工夫して更に考えていくべきだと思うんですけれども。
租税特別措置の適用額トップはトヨタです。そのトヨタの利益剰余金は、この四年で約五兆円もふえています。総理は、大企業は減税しなければ賃上げができない体力だとお考えなのでしょうか。 本法案は、賃上げに最も苦労している赤字の中小企業、小規模事業者には何の支援にもなりません。
本税制の適用額の実績でございますが、平成二十七年度で六千百五十八億円というふうになってございます。また、活用企業数は九千三社というふうになっているというのが実績でございます。
申告時に適用額明細書の提出を求めている法人とは異なりまして、事務負担を求められない個人ベース、これの利用実態、これはなかなか把握ができないことから、試算に必要な個人の所得税の申告に係るデータですとか、地方自治体の税務データ等、集計に時間を要するものも多数収集する必要があることから、租特の増減収見込額をお示しすることには時間が掛かることを御理解いただきたいと思っております。
法人税の適用額は約八億円ということでありますけれども、適用額の九七・七%が上位十社で占めているということ、それだけではなくて、何と一連結法人だけで九二・五%を占めているということです。これは余りにも特定の連結法人、企業に偏り過ぎではないかと思いますが、いかがでしょうか。
委員御指摘の特別措置につきましては、総務省によります平成二十七年十月の租税特別措置等に係る政策評価の点検結果におきまして、本税制を活用する上位十社の適用額合計の割合が八割超であり、想定外に一部の法人のみが恩恵を受けていないか、更なる検証が必要であるとの御指摘を受けてございます。
それから、二十七年度の税制改正においてあの法人税の改革をやらせていただいた中で、税額控除の上限枠を圧縮するということなどの見直しを行わせていただいておりますので、二十六年から二十七年度にかけて中小法人の適用額が増加して大企業の適用額が逆に減っております例とか、それから上位十社の占める割合が今まで三六、七%ありましたものが三〇%、三一%ぐらいに減っているなど、適用がある程度分散化する傾向が見られたところでもあります
今御指摘がありましたとおり、平成二十七年度の適用件数を見ますと、全体で九万件、適用額が二千七百七十四億円ということで、幅広い企業がこの税制を活用しております。中小企業におきましても、例えば、適用件数は八万六千六百件、金額にして千五十億円ということで、中小企業におきましても利用されているというふうに受け止めております。
○麻生国務大臣 御指摘になっているのは、高水準型を延長しても、企業が研究開発投資をふやさないで、内部留保をため込むだけじゃないかという話を言っておられるんだと思いますけれども、平成二十九年度の税制改正において、研究開発税制の適用額の大宗を占めるいわゆる総額型につきましては、これはもう単純に試験研究費の一定の割合を税額控除する仕組みになっている、この点を見直して、試験研究費の増減に応じていわゆる控除額
その前の年は、会計検査院も、適用額から見た業種や企業の偏り状況等について国民に対する説明責任を的確に果たしていくことが望まれるというふうに指摘もされていたわけであります。政府部内の役所からも国民に対する説明責任が果たせていない、こう批判されていたものを、政府税調の基準も無視して延長するというのは、私はもってのほかの話だというふうに思います。
研究開発税制の高水準型につきまして適用額上位十社の占める割合、これは、直近租特の適用実態調査によりますと、平成二十三年度から二十七年度までの五年間の比率を申し上げますと、九四・五%が二十三年度、以下、九四・六%、九六%、九三・二%、そして二十七年度が九三・六%となっております。